お金が稼げてスキルも身につく!?職業訓練受講給付金の受け取り方!ハローワーク徹底活用法

新しい仕事をはじめようとしても、そのための知識や技能がなければなかなか雇用されませんよね。

知識や技能を身につけるには、それらを教えてくれる学校に通うことがてっとり早いのですが、求職中や失業中では受講のためのお金の用意に困るものです…。

そんな求職中や失業中の人のために必要な知識や技能を身につけ、就職につなげるための職業訓練を実施しているのが国が支援する学校である「職業訓練学校」です。

この「職業訓練学校」は無料、もしくは低価格でさまざまな種類の職業訓練を受けられるだけでなく、内容や状況によってはお金をもらいながら通うことができます。

つまり、お金を稼ぎながらスキルを身につけることが出来るのです。

今回はそんな「職業訓練学校」について詳しく紹介します。

はじめてでもわかる職業訓練学校

職業訓練学校とは、求職中や失業中の人が職業訓練によるスキルアップを通じて、早期の就職を国が支援するための学校です。

国や都道府県の責務として、「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施」、「事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施」に努めなければならない(職業能力開発促進法第4条2項)と定められています。

そうした責務を果たすための施設が職業訓練学校なのです。

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職業訓練学校を受講できる対象は?

基本的に求職中や失業中であれば誰でも受講することができます。

また、求職中や失業中でなく在職中であっても新たに職を求めていれば受講できるコースが用意されています(「在職者訓練」として、有料の職業訓練を受けられます)。
障害のある人を対象に、状況に配慮された職業訓練学校も存在します。

資格の勉強をしている人のイメージ

職業訓練学校の種類

職業訓練学校は、雇用保険の受給資格の有無を基準に、大きく二つの種類があります。

1.公共職業訓練—雇用保険を受給している人

主に雇用保険を受給資格を有している求職者の人を対象に、就職に必要な技能及び知識を習得するための訓練が「公共職業訓練」です。
「公共職業訓練」は、受講者の属性に合わせて、さらに次の3つに分類されます。

・離職者訓練

失業や退職によって、現在職に就いていない人が対象の訓練が「離職者訓練」です。
受講料は無料、テキスト代は実費負担になります。
訓練期間は3ヶ月〜1年と比較的長期間の訓練です。

・在職者訓練

在職中の人が受けることのできる訓練が「在職者訓練」です。原則有料になります。
訓練期間は2日〜5日と短期間な訓練です。

・学卒者訓練

新卒未就職者が対象の訓練が「学卒者訓練」です。こちらも原則有料です。
訓練期間は1年〜2年で、長期課程の訓練を実施しています。

2.求職者支援訓練—雇用保険を受給できない人

主に雇用保険を受給できない求職者を対象に、就職に必要な技能及び知識を習得するための職業訓練が「求職者支援訓練」です。

雇用保険を受給できない求職者には、雇用保険の適用がなかった人、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった人、雇用保険の受給が終了した人、学卒未就職者や自営廃業者の人を含みます。

職業訓練を受けながらもらえる「職業訓練受講給付金」と条件

「公共職業訓練」は、雇用保険・失業保険をもらいながら学校に通うことができます。

一方、雇用保険を受給できない人が対象の求職者支援訓練には、「求職者支援制度」を用いて「職業訓練受講給付金」をもらうことができます。

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金「職業訓練受講給付金」を支給するとともに、ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。

また、訓練受講者ごとに個別の支援計画を実施しつつ、不正を事前に防ぐために、ハローワークへの来所が義務付けられています。

以下、「職業訓練受講給付金」について整理してみましょう。

職業訓練受講給付金の給付額

「職業訓練受講給付金」の給付額は、月額10万円。訓練の開始日から1ヶ月ごとに区切った期間での給付になります。

また、所定額の交通費も同時に支給されます。

職業訓練受講給付金の給付条件

「職業訓練受講給付金」を受給するためには、給付期間中、以下の条件をクリアする必要があります。

1.求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する人
2.雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人
3.収入が月額8万円以下であること
4.世帯収入が25万円以下であること
5.世帯の金融資産が300万円以下であること
6.現在居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
7.訓練のすべての実施日に訓練を受講していること(やむを得ない場合は8割以上)
8.世帯に、ほかに当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
9.過去3年以内に失業保険等の不正受給をしていないこと

すでに「職業訓練受講給付金」を受給したことがあっても、前回の受給から6年以上経過している場合は再度受給することができます。

職業訓練受講給付金の給付期間

「職業訓練受講給付金」の給付期間は12ヶ月、つまり1年間給付を受けることができます。

総額120万円を受給しながら、学校に通えることになるのです。

また、必要と判断された場合には、24ヶ月、2年間相当の給付を受けることもできます。

職業訓練受講給付金を受けるためのその他条件

上記の受給条件のほかに、月に一度ハローワークに来所することが義務付けられています。

ハローワークにて前月の訓練への出席状況等を確認してもらうことで、給付金が支給されるからです。

ハローワークに来所しない場合は、以後の給付を受けることができなくなるので、注意しましょう。

もし不正に受給した場合は、不正受給額の3倍額までの納付・返還のペナルティがあります。

熱心に教える教師

職業訓練学校の受講はハローワークから

職業訓練学校に通うには、まずはハローワークに行きましょう。

「職業訓練受講給付金」の給付に関しても、まずはハローワークで個別に就職支援計画を作成し、担当者から「求職者支援制度」の説明を受ける必要があります。

ハローワークの窓口で職業相談を受けつつ、職業訓練学校の説明を受け、受講申し込みの手続きを行います。

同時に、「職業訓練受講給付金」の事前審査も申請します。

その後はハローワークで受付を済ませた受講申込書を、各職業訓練学校に提出して、面接や筆記等の選考を受けます。

選考による合格通知が届いたら、晴れて職業訓練学校に通うことができます。

ハローワークで職業訓練学校を探しお金を稼げるようになろう

職業訓練学校は、住んでいる地域によって通えるコースが異なります。

直接ハローワークに相談に行って、どのような職業訓練学校があるかを相談するほか、住んでいる地域によってはハローワークのホームページからも職業訓練学校のコースを確認することができます。

新しい仕事を探している方は、先ずは職業訓練学校に行ってみることを検討してみてはいかがでしょうか。

職業訓練学校に通うだけでお金を稼げていたことが、スキルを身に着けて転職することであなたのチカラ、仕事でお金を稼ぐことに変わりますよ。

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