給料の支払いのためには最低限守らなければいけないルールがあります。
初めて会社を経営し、スタッフを雇う時には必ず給料の支払い方について考えることでしょう。
収入がある時に入ってきたお金の中から支払えばよいという考え方では経営が不安定になりますし、スタッフも付いてこない、残ってもくれません。
なによりも優先すべきは計画的に人件費を確保し、支払えるようにしなければいけないことです。
自分が給料をもらう立場になって考えてみると、もらえるはずの給料が遅れたり、認識していた金額がもらえなければ働いていても不安になるばかりです。
そこでスタッフが働く上でのモチベーションにもつながる給料の支払い方について、今回は「賃金支払いの5原則」 からしっかり考えてみるとしましょう。
給料を支払う時に必ず知っておきたい「賃金支払いの5原則」とは?
給料の支払い方については、基本的なルールとして「賃金支払いの5原則」とよばれるものが定められています。
これは労働基準法24条で定められているものであり、簡単にまとめると以下のようになります。
1. 給料は全額通貨で支払わなければいけない
給料は原則として貨幣やお札といった通貨で支払わなければいけません。
2. 給料は働き手に直接支払わなければいけない
給料は必ず働き手本人に支払わなければいけません。誰かが受け取りの代理人になることもできません。
3. 給料は「全額払い」しなければいけない
「全額払い」とはどういうことかというと、働き手が働いた労働時間分の給料を、なにも差し引かずに支払うということです。
4. 給料は毎月1回以上支払わなければいけない
5. 給料は毎月一定の期日に支払わなければいけない
もしこの「賃金支払いの5原則」に違反していることが労働基準監督署に申告された場合、即座に指導が入り、未払い分の給料を支払った上に、30万円以下の罰金を処されることが規定されているのです。
会社経営者が 給料を支払う時に気をつけなければいけないこと
では、「賃金支払いの5原則」から、給料を支払うときに気をつけなければいけないことを、実際の例をあげてご紹介していきたいと思います。
給料を銀行振込にする場合はスタッフとの協定が必要
原則として、給料は現金で支払うこととされていますが、現代の社会で現金で給料袋を渡すような会社はほとんどないと言えるでしょう。
(無意識のうちに、銀行振込の手続きをしているかもしれませんが、)銀行振込をするためには働き手と雇い手が協定を結び、各働き手(スタッフ)にも同意を得ることが必要です。
各スタッフとの同意を得る際には、必ず本人に自分の銀行口座を指定した銀行振込依頼書という形式をにて、署名・捺印をもらうことが必要です。
給料は契約した金額を必ず毎月支払う
これは原則3.「全額払いの原則」にて、労働契約や就業規則に定めた毎月の給料をきちんと支払うことが求めらているものです。
今月は人件費に回せる原資がないから給料は8割にして、来月入金したところでその分は支払うなどということは許されません。
人件費として支払う資金は経営上何よりも優先させなければいけない、ということなのです。
給料は労働時間に合わせてきちんと支払う
原則3.「全額払いの原則」にて、スタッフが働いた時間を一ヶ月単位で合計して、その時間に合わせて支払わなければいけないことが定められています。
毎日の労働時間を分単位ではかり、一ヶ月分の合計に対して時給をかけて給料を計算することが基本となっています。
たとえば毎日の労働時間の中で今日は8時間25分働いたから30分未満の端数を切り捨てて8時間分、というような方法を取ることが多いかもしれませんが、原則的には間違っていますので、ご注意ください。
特に労働時間と給料計算の方法については「建築業界で働き続けるために知っておきたい、労働時間と残業代の基礎の基礎|建築士のための労働法入門」に詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
給料から必要な税金・社会保険料と社員負担の経費以外を引いてはいけない
原則3.「全額払いの原則」にて、給料からはどんな費用も差し引いてはいけないとされています。
と言っても、給与明細を見ると様々な項目で給料から差し引いている分があります。これは全て労働基準法違反なのでしょうか?詳しく見てみたいと思います。
まずは所得税や住民税といった税金や、厚生年金、健康保険料などの社会保険料が給料から差し引かれます。
これは所得税法や健康保険法など、その根拠になる法律によって差し引いても良いということになっています。
その他、会社によってそれぞれ独自に差し引いている費用があるかもしれません。これらの費用については、認められているものと認められていないものが混在しているのが現状です。
どのような費用が差し引くことを認められているのか、さらに詳しくご説明します。
労働基準法では、「全額払いの原則」の例外として、働き手との協定を結ぶことにより、会社で販売する購買代金や社宅の負担費用、厚生施設の費用、社内預金など社員が負担することが明らかなものに関してのみ差し引くことができるとされています。
この原則に反して、会社が負担するべき代金をスタッフに負担させて給料から差し引くことは労働基準法違反となるのです。
例えば会社がスタッフに対して受講を義務付けている研修費用や、会社とスタッフ間で連絡を取るための通信費などは会社が負担するべき経費なので、スタッフの給料から差し引いてはいけません。
賃金控除についての協定に反している費用については労働基準監督署が違法なものだと判断した場合、会社はすみやかにスタッフに差し引いた分の給料を支払わなければいけません。
また、この原則から考えれば、スタッフがミスをしたり、社内の物品を破損したりした場合の弁償分を給料から差し引くことは明らかな労働基準法違反となります。
もしスタッフの過失の割合が高いミスの場合は、個別に弁償を請求するのが原則なのです。
軽微なミスであってもスタッフに負担をさせるという経営上の方針は、労働法上認められない可能性が高いので、もしも会社経営の中で弁償や罰金をスタッフの給料から差し引く方法を取っているのであれば、リスクを考慮して就業規則の再検討をしたほうがよいでしょう。
給料の支払いは絶対に遅れないようにする
原則4.「給料は最低月1回支払うこと」と5.「給料は毎月一定の日に支払うこと」から、毎月1回一定の日に給料を支払うことが義務付けられています。
スタッフ各個人の生活を考えた上でも、それぞれの支払いややり繰りがあることを考慮して、一定の日にきちんと支払うことを第一に考え、実行しましょう。
営業日が関係する場合を除いては、会社の一方的な都合で支払い日を遅らせてはいけません。
また、もし給料の査定制度として年俸制を採用していても、年に一回年俸分を支払えばよいというというわけではありません。
スタッフと合意した年俸額を分割して毎月1回、一定の日に支払うことが原則となりますので、その点も注意しましょう。
トラブルなく給料を支払い、気持ちよく働ける環境を整えるのが会社経営を前進させる
今回は給料の支払い方について、労働基準法に定められた5つの原則から注意しておきたい点をまとめました。
「賃金支払いの5原則」をしっかり理解して、労働基準法違反のリスクを回避するために最後にもう一度まとめてみます。
- 給料を銀行振込にする場合はスタッフとの協定が必要
- 給料は契約した金額を必ず毎月支払う
- 給料は労働時間に合わせてきちんと支払う
- 給料から必要な税金・社会保険料と社員負担の経費以外を引いてはいけない
- 給料の支払いは絶対に遅れないようにする
小さな会社では採用も難しく、優秀なスタッフが来てくれることは稀であり、また、即戦力として仕事を回せるようになるまでに教育する時間もかかります。
そうしてせっかく苦労を重ねても、給料に関するトラブルが起こってしまうとスタッフのモチベーションを大きく下げることになってしまいます。
更に労働基準監督署が会社に来てしまうと、他のスタッフのモチベーションにも影響してしまいます。
スタッフへの投資を無駄にしないためにも、またスタッフに気持ち良く仕事で活躍してもらうためにも労働基準法を理解し、正しい運用を心掛けましょう。