有給休暇制度が無い建築設計事務所で休むための現実的方法とメリット

アトリエ系の建築設計事務所で有給休暇の制度がないと言われてしまったり、会社の決まりで有給休暇がとれないなどと考えている方はいませんか?

しかし、それは間違いです。年次有給休暇は労働基準法によって定められている、労働者の権利であり、建築業界でも例外はありません。就業規則がない建築設計事務所でも、就業規則に有給休暇がとれないと書いてあっても、有給休暇を取得できます。会社が作った就業規則は労働基準法に加えて、労働者に有利な場合のみ適用されるものだからです。

また、有給休暇を使う事で、経済的リスク無く給料を貰いながらまとまった休みを確保できます。日々多忙な建築設計事務所で働く人にとって、まとまった休みを取る事は先々の為に非常に重要な事だと考えます。

法律で決められた有給休暇の日数と発生条件

正社員・契約社員、派遣社員など契約形態に係わらず、フルタイムで働く人には一定期間以上働くと、自動的に有給休暇が付与されます。パートタイムの場合でもフルタイムとは条件は代わりますが、取得することができます。

フルタイムで働いている場合、有給休暇は入社して、6ヵ月が経つと自動的に付与されます。1年あたりに使うことができる有給休暇は、勤続年数に応じてその日数は増えていきます。
労働基準法には以下のように書いてあります。

[労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項]
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

フルタイムで働いている人の場合は以下の表の通りです。

勤続年数によって有給休暇の日数はかわります

6年半以上同じ会社に努めても有給休暇の日数は20日以上には増えません。しかし、この表で定められた有給休暇の日数は、労働基準法で定められた最低限のルールです。就業規則でより働き手のあなたにとって有利な規定があればそちらを優先することができます。

有給休暇取得の権利を取得するためには、発生時の以前1年間で、全出勤日の80%以上の出勤が必要となります。

(出勤日÷全労働日)×100

これが80をこえればよいということです。
また、労働基準法第39条7項で、次の日は出勤しているものとみなします。

  • 業務上の傷病による休業期間
  • 育児休業の期間
  • 介護休業の期間
  • 産前産後の休業期間(労働基準法第65条)
  • 有給休暇を取得した日

そして、遅刻・早退等であっても、少しでも勤務した日は、出勤日として扱いますが、休日出勤は勤務日に含まれません。

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経営者や上司は、あなたの有給休暇の申請を断れない

法事等の理由で有給休暇を使う人は多いでしょう。しかし、使用者の利用目的が遊びや転職活動であっても、会社は有給休暇の取得を断ることはできません。

そして、有給休暇を取るための理由を会社に聞かれたり、書類で提出するように求められたりしても、労働者に答える義務はありません。わざわざ嘘をつくと後々面倒なことになりかねないので、申請書が必要な場合は「私用」や「私事のため」などと書いておくとよいでしょう。

また、労働基準法では、有給休暇を取得したという理由で不利益が生じることを禁じているので、「理由のわからない有給を取ったから」という口実で評価を下げることは、許されません。

有給休暇の日数は2年まで繰り越せる

発生した有給休暇は2年間有効です。これも労働基準法で定められているため、たとえ就業規則に「前年度の有給休暇は持ち越せない」と書いてあったり、上司に注意を受けたとしても、それは無効ということになります。

例えば入社して1.5年で、前年に5日の有給休暇をとったとすると、残りの5日分+新たに発生した11日分で、合計16日分の有給休暇を使えます。
(多くの場合は繰り越した分の有給休暇から消費されますが、新しく発生した分から消費することを制限する法律はありませんので、ここは就業規則次第かもしれません)

有給休暇を使い切ってしまったら、欠勤という選択肢も

入社半年以内で有給休暇が付与されていなかったり、有給休暇を使い切ってしまった場合等は、欠勤という選択もあります。有給休暇と違って給与はありませんが、休んだその日のぶんの給与が引かれるだけです。

体調が悪いときなどしんどいときは無理せず休みましょう。本来あるべき有給休暇の取得を妨害して、欠勤扱いするのは違法です。

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有給休暇の制度がない会社での有給休暇の申請方法

10人以下の設計事務所や建築系の会社では、就業規則を定めていない会社もかなりあることでしょう。往々にして小さな会社では労務関係の整備がいちばん後回しになります。働き手から訴えられてはじめて痛い目をみて、きちんと就業規則を整備する場合がほとんどです。

有給休暇がとりづらい会社にいる方は、次のステップを参考にしてみてください。

1.自分で有給休暇のフォーマットを用意して申請してみる

有給休暇を取得の相談をしたうえで、有給休暇の申請をしてみましょう。

本来、就業規則に書いてなかったとしても権利があるので会社は申請を断ることはできません。権利上断ることはできないのですが、コンペや確認申請の提出日とかに休暇を取得するのはさすがにやめておきましょう。

有給が普通に取得できる会社だと1~2週間前に申し出れば十分ですので、事前に申し出る場合はそれくらいの期間を目安にするとよいでしょう。忌引きや病気など緊急性が高い場合は、その限りではありません。

休みを申請するにあたり、これまで先例がなかった会社では申請届もないはずです。この場合は、自分でフォーマットを用意して、記入して提出するとよいでしょう。インターネットに有給休暇の申請フォーマットがたくさんありますので、ダウンロードして活用してください。

2.会社から取得を渋られた場合

企業側は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正確な運営を妨げる場合」に限り他の時季に有給休暇を与える時季をずらすことができます。いつも人手不足の場合はこの「事業の正確な運営を妨げる場合」にはあたりません。「忙しいから無理だ」と言われてしまったら、いつ頃なら有休がとれるのか聞きましょう。

この段階で「うちには有給休暇が無い」「そんなに休みたいなら辞めていいよ」というようなことを言われる場合があるかもしれません。

この発言は違法性がありますが、こういう発言をする会社に口頭で改善を求めたりするのはリスクがあるので、メールでのやりとりに変更したり、ICレコーダーを使って口頭での指導の証拠を残したり、専門家に相談することを視野に入れます。

忙しい設計事務所で有給休暇を使う本当のメリット

有給休暇を使って会社や事務所を休んだ場合、ちゃんと給料を貰った上で仕事を休む事ができます。ただ、日々忙しく有給休暇どころか休日出勤もザラ、と言うような建築設計事務所で働いている方にとってのメリットは別にあります。

有給でまとまった休みを確保できれば先の事を考える余裕が生まれる

これまで有給休暇を使った事が無いだけでなく、日々の業務があまりに忙しくて生活にゆとりが無いような人は、有給休暇を利用してとりあえず休んでみる事を強くおすすめします。なぜなら、仕事が忙しすぎると目の前の事しか見えなくなり、先の事が考えられなくなっているからです。

言い換えるならば、今の自分の仕事、事務所や会社の状況や、将来について客観的に捉える事ができなくなっている可能性が高いと言う事です。

有給休暇を使って経済的な負担が無くまとまった休みが取れると、物事を冷静に考えられるようになりますし、情報を集める余裕が生まれます

フリーランチのキャリア相談実績の中でも、休み明けの8〜9月や12〜1月に転職を決断するという傾向があります。逆に言えば、ある程度のゆとりを確保しないと、今の職場の良し悪しや転職活動の是非を判断するのが難しいのです。

休んでも案外事務所が回る事に気がつくし、そうでなければあなたのありがたみをわかってくれる

多忙な設計事務所での生活を続けていると、「自分が休んでしまったら事務所が回らなくなってしまう」と思い込んでしまう場合があります。そして、そんな状況に追い込まれてすっかり疲弊してしまった。という人が少なくありません。

しかし、思いきって有給休暇を使ってまとまった休みをとっても、案外職場は回るものです。それに気づくだけでも日常のプレッシャーは大きく減ると思います。

また、もしそうでなければ、あなたという存在のありがたみをわかってもらえるはずです。

有給休暇を家族で過ごす夫婦のイメージ

 

有給休暇の申請で会社との話が拗れてしまった時は

多額の金銭的な負担が発生するわけではないので、会社にとって有給休暇を認めることはそんなにハードルの高いことではありません。

ただし、労働基準法全般に疎い小さな会社や事務所では、有給休暇の取得を渋るような場合があるかもしれません。その場合、メールや書面で良いので、まずは法律で定められた休暇を取得するという旨を丁寧に説明しましょう。

もしも話が拗れてしまった場合は、無理に自分で改善しようとせずに行政機関の労働基準監督署に相談するという手もあります。会社に対して匿名にしたい場合は「労働基準法違反があると思われるので申告します」と申し出た上で対応してもらう事も出来ます。

その際に、有給休暇の申請に関するメールのやり取りとっておいたり、場合によっては有給を申し出た際のやり取りを録音しておくと経緯を説明しやすいでしょう。

もちろん、余程の事が無ければそこまで拗れる事は無いと思いますが、以上のことを頭の片隅に入れておくだけでも、幾分落ち着いて交渉できるでしょう。

建築業界でも有給休暇は最低限の権利だし、とりあえず休むと先が見えるようになる

働き手のあなたが知っておきたいのは、労働法を少しでも理解していれば経営者と対等に交渉ができるということです。あなたが労働法にあまり関心がなかったように、経営者も関心がない可能性が高いことでしょう。

小さな設計事務所で修行をしてきたような経営者の場合、自身の労働体験をベースに会社のルールを定めてしまっていることが多いものです。ちょっと面倒かもしれませんが、働き方については法律で決まっているということを教えてあげましょう。

低賃金でハードワークすると精神を病んだり、身体を壊したりする可能性があるので、法律で賃金や休暇の最低限のラインを定めて、働き手を守ってくれているのです。人間同じペースで機械のように働き続けることはできません。ときには休むことも必要です。

そして、忙し過ぎると先のことがまったく考えられなくなり、気づいたころにはもう手遅れ、というキャリアになってしまうかもしれません。そう言う意味でも、有給休暇をうまく使って休む事は悪い事ではありません。

建築業界で意味のある経験を積んでいく為にも、有給休暇を使って定期的に自分を客観的に振り返りましょう。

フリーランチのキャリア相談では、建築関連業種をよく知る立場から、転職の是非や将来的な働き方に関するご相談など幅広くご提案しています。お気軽にご相談ください。

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